現物出資の増資で会社を強くする!
とっとり経営管理研究所では、鳥取県内の中小会社に対して、資本金の現物出資など有効な仕組みを提案することで、増資を支援しています。

現物出資の増資で会社を強くする!

ご存知の通り、平成18年の会社法施行により、株式会社の資本金制度が廃止され、低額な資本金でも株式会社が設立できるようになっています。

 

先行き不明であったり、当時の経済力から、例えば100万円以下の資本金で会社を設立したのだけれども、順調に進み出し、取引先や提携先にも恵まれた、従業員を増やしたい、もっと広いオフィスに移りたいとかの時期に「この資本金で取引会社は不安に思っていないか?」とか「新卒採用したいがこの資本金で興味をもってくれるのか?」といった壁にぶつかります。ここではじめて資本金の意味を知ることになります。

 

資本金を増やしたいのだけれども、そこまでの金銭的余裕はないと言われる方は、「既存の現物出資による増資」を検討してみてはいかがでしょうか。

 

小規模会社の場合、経営者が何かしら個人の機材や備品といった資産を会社に提供しているケースがありますので、その資産を会社が定めた価額として資本金に計上できるので、実質的に新たな金銭を支出する必要はありません。

 

起業から3年経ってはじめて資本金の重大さを知りました。増資したいのですが金銭的な余裕はあまりないです。


 

それなら会社で使っている個人の資産で現物出資してみたらどうですか。
要件を満たせばお金は必要ありませんから。


 

パソコンとかソフトウェアでも現物出資できますか。


 

決算書の貸借対照表に記載できて、
権利が移転できるものであれば大丈夫ですよ。


 

価額の評価は自由に決めていいのですか。


 

総額500万円までなら専門家の検査は不要とされています。
株主総会がその価額でいいと決議すればオーナー会社では得に
不利益を受ける相手はいませんからね。


 

手続きにかかる最少コストはどのくらいですか。


 

登記申請の収入印紙が3万円、手続きを専門家に依頼するのなら
司法書士手数料や行政書士手数料が別途かかります。


 

税金はどう考えますか。


 

会社側は適正な時価を見積っている限り法人税の課税対象には
なりませんが、出資をした個人側は譲渡所得が課税されます。
譲渡所得の特別控除が50万円ありますので、
これらを有効に使いながら増資の額や回数など検討してください。


詳しくはマニュアルに掲載!

複雑な現物出資の法律や税金の適用について、なるべく分かりやすい言葉で、まとめてみました。
現物出資の準備から、現物出資の後の会計処理など、時系列で実行できると思います。