簡単に説明すると、小規模企業共済とは「経営者のための退職金」とされており、国の機関である中小機構が運営しているので、高い利率や幅広い補償が高い信頼で受けることができます。
もっとシンプルにいうと、「高い節税効果」があります。
という、支払う時と受け取る時で、「ダブルの節税効果がある!」ということです。
また、来季の法人利益を圧縮し、役員給与に組み入れて小規模企業共済の掛金を増額することで、法人税と所得税と退職金のトリプル節税も実現可能で、実際に多くの経営者がそのように効果的に用いています
まとめると…
というところですね。
従業員については労働基準法や関連法令が整備されていて、国からある程度守られていますが、会社役員はそうではありませんので、このような数少ない制度はしっかりと利用したいですね。
簡単に説明すると、経営セーフティー共済とは、会社の取引先が倒産したときに速やかに資金を借入れできる制度で、いわば連鎖倒産を防ぐ共済制度です。一般の金融機関では、そういう有事の際の借入れは極めて困難です。
また、この制度においても「高い節税効果」があります。※実際には「税金の繰延べ」です。
加入条件は主に次のとおりです。
さて、セーフティー共済ですが、決算間近に「今年は利益が大きく出て、もう処分できないな」というときにイキナリ来期分として最大240万円の掛金を積み立て、それを一括で経費(損金)にできる“スグレモノ”なのです。
なお、積み立ての上限は800万円で、上限に達した後はプールしても解約してもOKです。
ただし、現在のところ一部解約はできませんので、最大800万円が会社益金として計上されてしまいます。
実際の運用については、決算の2ヵ月前には税理士と決算予測を立て、翌期の掛金をいくらにするか相談するのがよいでしょう。
そのセオリーとしては、次のように運用されています。
また、財務経営上とも相性の良い制度で、経費処理しなくても節税が可能で、これは決算書上の話ですが、掛金は決算書上は経費としなくても法人税上は経費(損金)とすることができます。
そもそも節税と会社成績はトレードオフの関係にあり、節税が過ぎると会社の利益がなくなり、会社の評価は下がりますが、この場合は、保険料(経費)ではなく積立金(資産)とし、法人税計算書類(別表四)において、課税対象から除くことができます。
当研究所としては、帳簿の中身を見ないと分からない保険料(経費)処理よりも、別表四を見れば一目瞭然の積立金(資産)処理のほうが経営計画を立てるときなど管理がし易いと思います。
採用に当たっては社長の考え方しだいで、上記までのメリットと下記のデメリットを社長が納得して、採用および運用をする必要があるでしょう。