定款を現代に合うように管理しましょう!
とっとり経営管理研究所は、鳥取県内の中小会社に対して、適切な定款管理を提案し、その運用を支援しています。

定款は当時のままで大丈夫?

定款は、会社の成長により見直されるべきですが、多くの会社では設立時の原始定款のままとなっています。ここでは、近年問題となることが多い定款変更の事例をまとめてみました。

なぜ定款の管理が必要か?

平成18年の会社法施行前は、株式会社は、@[資本金1000万円以上]、A[取締役3人以上]、B[監査役1人以上]という3つのハードルがあり、それに付け加えて平成12年前は、C[株主7人以上]という4つのハードルがあり、これらの人員を確保するため、実際には経営に関与しない他人に役員や株主に名義上なってもらっている会社が大半を占めます。

 

平成18年の会社法施行前の前述の会社は、身の丈や実態に合った組織変更へ改定するのため、定款の変更が必要になります。名ばかりの役員や株主に経営をコントロールされないためにも、事業の継続のため定款の管理は重要なのです。

まずは現行定款をチェック

  • 株主総会の成立要件が厳しすぎないか?
  • 株主総会を開催できる出席数(定足数)や決議できる議決権数が厳しすぎると、株主総会を開くことも重要事項を決めることもできなくなり、経営が行き詰まります。

     

  • 取締役の任期は適切か?
  • 役員の任期が長すぎると、ひとたび経営方針の違いの発覚により不仲になった場合、任期満了まで辞めてもらえませんし、任期途中で解任した場合は任期満了までの役員報酬の請求権があります。

     

  • 取締役の解任要件は適切か?
  • 経営方針の合わない取締役については、解任決議要件を緩くしつつ、自分(代表者)は解任されにくい適度なバランスにしておくことも検討できます。

     

  • 監査役の権限が大きすぎないか?
  • 監査役には業務監査権と会計監査権があります。この監査権限が広すぎると適正か監査ならよいのですが悪意のある監査で経営が行き詰まることも考えられます。

     

  • 取締役会の権限が大きすぎないか?
  • 自分(代表者)が全ての株式を持っていても、他の取締役の賛同がなければ否決されてしまいます。また、頼みの株主総会さえ開催できません。トップダウンで経営を進めたいのであれば、思いきって取締役会の廃止も検討してみてはいかがでしょう。

定款変更の手続きは?

定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。特に取締役会のある会社は、株主総会の取消しが認定されやすいので、法律通りの手順を踏んで行う必要があります。

定款の管理の重要性は以上のとおりです。当研究所では、小規模会社支援の一環から、登録専門家を派遣し、定款の変更に関するサポートを行っています。