役員旅費規程は早めに作って運用しましょう!
とっとり経営管理研究所では、鳥取県内の中小会社に対して、財務経営に効果的な役員旅費規程の導入を提案し、その運用を支援しています。

旅費規程のメリットは?

役員も従業員も出張時には目に見えないポケットマネーが嵩むものです。税金も社会保険料も実費弁償系のものには「旅費規程」を整備することを条件に課税対象外としています。

 

しかし、過大に旅費を見積ると、税務調査や社会保険適用調査で否認されるおそれもあります。ここでボーダーラインとして活用したいのが「国家公務員等の旅費に関する法律」で、国家公務員はもちろん地方公務員や社団法人等においても利用されている金額基準です。公務員に認められて民間には認められないことはあり得ないので、この金額に寄せて規程化することを当研究所では推奨しています。

 

出張とは、宿泊を伴うイメージがありますが、2時間程度の日帰り出張でも出張旅費という日当を支払うことも認められています。
一例を示しておきます。

詳しくはマニュアルに掲載!

旅費規程にウルトラCはありませんので、キチンと運用し、実績を積み重ねていくことが重要です。このホームページには書き切れない事項を、なるべく分かりやすい言葉でまとめたマニュアルを作成していますので、詳しくはコチラを参照して頂くことになります。

 

このマニュアルのポイントだけを列挙しておきます。
※適正で現実的な範囲であることが大前提です!

  1. 旅費規程に基づいた旅費には社会保険料や所得税がかかりません。
  2. 実費清算が不要なので、旅費規程で定めた金額を支給することができます。
  3. 旅費規程があれば、実際の金額に関係なく課税問題は生じません。
  4. 旅費規程では@宿泊費、A出張手当(日当)、B交通費の3つを規定します。
  5. 旅費規程は大企業や公務員では当然のように利用されています。
  6. 脱税はいけませんが、適正な節税等は認められた権利です。
  7. 旅費規程を使うことで、清算事務を簡略化できます。