労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現をねらいとする、いわば『働き方改革関連法案』が国会で成立(平成30年)されました。そのうち、年次有給休暇については一定部分の取得が義務化されました。
その概要は以下のとおりです。
(旧)与えられた年次有給休暇を取得するかは労働者に委ねる
(新)会社が取得時季を指定して与えることを義務付け(5日分)
これにより会社においては、各従業員について確実な有給休暇取得をさせるため取得状況についても管理することが求められ、『有給休暇管理簿』の整備、備え置きが急務となります。
何のために有給休暇の取得を義務化したの?
労働者に休暇を与えることで健康を確保することは
労働者の労働効率や意欲を高めることになり
会社の利益にも貢献するものと考えられています。
時季を指定して5日分取得させることってなってるけど、
残日数が5日ない人はどうするの?
そのため、残日数が10日以上ある人に限定しています。
10日ない人は対象外ということです。
個人ごとの有給休暇の残日数って意外と管理しにくいけど、何かいいツールはないの?
当社では「有給休暇管理簿」というソフトを開発していますので、
そちらをお試しください。
@改正労基法39条7項
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
A改正労基法39条8項
前項の規定にかかわらず、第5項又は第6項の規定により第1項から第3項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。