近年、建設現場から労災保険未適用者が排除される傾向にあります。通常は会社の役員は労災保険の対象外なので、役員が職人として、その現場に入ることは難しくなっています。鳥取県においても同様です。
その救済として『中小事業主等の特別加入』制度を利用することで、役員も特別に労災保険が適用されることになりますので、建設現場に入ることができます。
小規模建設会社におきましては、特別加入制度を利用して、工事受注の安定化を図りましょう!
特別加入の労災保険料増加コストについては、役員の設定日額と工事の種類で異なりますが、一般的な建設業の例では次のようになります。(年間コスト)
日額3,500円 × 365日 × 0.015 ≒ 20,000円
特別加入したら、役員が現場でケガをしても労災が補償してくれるのですか?
それが、そうとも限らないのです。
特別加入は役員が従業員と同じ仕事をしているときのケガ
であることが前提ですので、事故発生時にどんな仕事を
していたか?その時他の従業員はいたか?などがポイント
になります。
役員の労災が認定されて入院している場合も所得補償があるのですか?
確かに休業補償というものはありますが、役員であれば
入院時でも作業の指揮や段取りが可能と判断された場合、
補償がストップされることもあります。
なんか不確実で、労災補償としてのメリットは感じられませんね。
その通りです。ですので現場に入るだけのコストとして
検討したほうが賢明とも言えますね。
労災保険の特別加入の概要は以上のとおりです。当研究所では、鳥取の小規模会社支援の一環から、登録専門家を派遣し、労災特別加入の導入サポートを行っています。